小林経営法務事務所(行政書士 小林七郎)
建設業の現場イメージ(ヘルメット・建設現場)

建設業許可(新規・更新・業種追加)

経管・専技の要件確認から様式作成・提出

対応メニュー

新規許可取得

経管・専技の確認、工事経歴・完成工事高の整理、各種誓約書・証明書の整備に対応します。

更新・業種追加

直近5年の実績確認、各種変更の有無、必要資料の差分抽出と申請設計を行います。

維持運用

決算変更届/事業年度終了報告(4か月以内)等の年次運用を支援します。

進め方

初回相談から許可後の年次届まで、継続して安心できる体制づくりを支援します。

  1. 初回相談(無料/現状ヒアリング)
    現在の事業内容・工事実績・体制(経管・専技・財務状況など)を確認。 「どの許可が必要か」「いつまでに取得すべきか」を明確にします。
  2. 要件診断(経管・専技・財務・誠実性の確認)
    役員・技術者の経歴、保有資格、財務要件、社会保険加入などを総合的に診断。 申請に必要な根拠資料をリスト化します。
  3. 書類作成・添付収集(資格証明・実務経験・証明書類の整備)
    申請様式の作成から、登記簿謄本・決算書・資格証・実務経験証明などの添付整備まで一貫対応。 不足資料は取得代行や作成補助も行います。
  4. 窓口提出・補正対応(自治体指摘に即応)
    各自治体の審査傾向に合わせて提出。 指摘事項があれば迅速に補正対応し、審査期間の短縮を図ります。
  5. 許可後フォロー(決算変更届・各種変更届・業種追加のご相談)
    許可維持に必要な年次届・変更届・追加申請など、継続運用を見据えたフォローを行います。 経営事項審査(経審)や入札参加資格申請のご相談も承ります。

こんなお困りごとはありませんか?

そもそも許可が必要?

軽微な建設工事のみなら許可不要ですが、金額や規模の条件を超える場合は許可が必要です。まずは判断基準を一緒に確認します。

一般と特定の違い

下請契約の規模で区分が分かれます。元請として大規模な下請契約を結ぶ予定があれば「特定」を検討します。

知事許可か大臣許可か

営業所が単一都道府県内なら「知事」、複数都道府県にまたがる場合は「大臣」です。

経管・専技・財務が心配

要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性等)を事前診断し、最短ルートをご提案します。

よくある質問

各質問をクリックすると回答が開きます。

知事許可と大臣許可の違いは?

営業所の所在が単一都道府県内=知事、2都道府県以上=大臣となります。

一般と特定、どちらが必要?

元請として締結する下請契約額が基準になります…

軽微な建設工事の範囲は?

原則500万円未満(建築一式は1,500万円未満…

初回相談は無料ですか?

いつでも無料です。

小林経営法務事務所(行政書士 小林 七郎)

代表者
小林 七郎(行政書士)
所在地
埼玉県狭山市富士見2-17-17
連絡先
TEL:04-2956-0072
FAX:04-2956-0079
Mail:solicitor7@amber.plala.or.jp
対応エリア
1都6県(東京・埼玉・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城)
その他の地域にも対応可能
受付時間
年中無休(不在の場合は折り返しします)
相談無料
登録番号
06130528
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