小林経営法務事務所(行政書士 小林七郎)
建設業の現場イメージ(ヘルメット・建設現場)

建設業許可(新規・更新・業種追加)

経管・専技の要件確認から様式作成・提出

対応メニュー

新規許可取得

経管・専技の確認、工事経歴・完成工事高の整理、各種誓約書・証明書の整備に対応します。

更新・業種追加

直近5年の実績確認、各種変更の有無、必要資料の差分抽出と申請設計を行います。

維持運用

決算変更届/事業年度終了報告(4か月以内)等の年次運用を支援します。

進め方

  1. 現況・要件の確認(経管・専技・財務・欠格事由 等)
  2. 必要書類のご案内と収集サポート
  3. 申請書作成・内容確認
  4. 提出・補正対応(必要時)
  5. 更新・年次届のスケジュール化

こんなお困りごとはありませんか?

そもそも許可が必要?

軽微な建設工事のみなら許可不要ですが、金額や規模の条件を超える場合は許可が必要です。まずは判断基準を一緒に確認します。

一般と特定の違い

下請契約の規模で区分が分かれます。元請として大規模な下請契約を結ぶ予定があれば「特定」を検討します。

知事許可か大臣許可か

営業所が単一都道府県内なら「知事」、複数都道府県にまたがる場合は「大臣」です。

経管・専技・財務が心配

要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性等)を事前診断し、最短ルートをご提案します。

許可の種類(区分)

知事許可 / 大臣許可

営業所の所在で決まります。1都道府県内のみ=知事許可2都道府県以上=大臣許可

一般建設業 / 特定建設業

元請として締結する下請契約の総額で判断します。建築一式工事は8,000万円以上その他工事は5,000万円以上の下請契約を結ぶ場合は「特定」が必要です(2025年2月1日基準)。

軽微な建設工事

原則、500万円未満(建築一式は1,500万円未満又は木造の延べ150㎡未満)は許可不要の範囲です。

※詳細要件は法令・通達に基づきます。最新情報は国土交通省の公表に従って運用します。

主な許可要件(要件チェック)

経営業務管理責任者

役員等としての経営経験(年数要件あり)等。組織形態・体制に応じた立て付けをご提案します。

専任技術者

国家資格・指定学科+実務経験・実務年数などのいずれかで要件を満たす必要があります。

財産的基礎/金銭的信用

自己資本額・残高証明等で確認。決算の状態に応じた立証資料を選定します。

誠実性・欠格要件

法令遵守・社会保険加入等。反社排除や役員の法令違反の有無も確認します。

許可業種の例(全29業種)

一式工事:土木一式・建築一式/専門工事の例:とび・土工・コンクリート、舗装、鋼構造物、塗装、防水、内装仕上、電気、管、機械器具設置、しゅんせつ、水道施設、消防施設、造園、ガラス、建具、左官、タイル・れんが・ブロック、屋根、板金、熱絶縁、さく井、石、鉄筋、地質調査、解体など。

申請までの流れ

  1. 初回相談(無料/現状ヒアリング)
  2. 要件診断(経管・専技・財務・誠実性の確認)
  3. 書類作成・添付収集(資格証明・実務経験・証明書類の整備)
  4. 窓口提出・補正対応(自治体指摘に即応)
  5. 許可後フォロー(決算変更届・各種変更届・業種追加のご相談)

よくある質問

知事許可と大臣許可の違いは?

営業所の所在が単一都道府県内=知事2都道府県以上=大臣となります。

一般と特定、どちらが必要?

元請として締結する下請契約額が基準になります。大規模な下請契約を締結する予定がなければ、多くは「一般」で足ります。

軽微な建設工事の範囲は?

原則500万円未満(建築一式は1,500万円未満又は木造150㎡未満)が対象です。具体的な案件で個別に確認します。

初回相談は無料ですか?

いつでも無料です。

小林経営法務事務所(行政書士 小林 七郎)

代表者
小林 七郎(行政書士)
所在地
埼玉県狭山市富士見2-17-17
連絡先
TEL:04-2956-0072
FAX:04-2956-0079
Mail:solicitor7@amber.plala.co.jp
対応エリア
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受付時間
年中無休(不在の場合は折り返しします)
相談無料
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06130528
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